当院について

身体的拘束最小化のための指針

1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方

 身体的拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。 当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的・社会的弊害を理解し、身体的拘束廃止に向けた意識を持ち、身体的拘束をしない医療・看護の提供に努めます。

2.身体的拘束適正化のための体制

1)身体的拘束最小化チームの設置 と身体的拘束最小化委員会の発足

(1)身体的拘束最小化委員会の構成員を以下に定める。
 ①身体的拘束最小化チーム(委員会コアメンバー)
  ・診療部:医師
  ・身体的拘束最小化対策に係る専任の看護職員:認知症看護認定看護師
  ・医療安全管理室:看護師長
  ・看護部:看護師長・病棟看護師
  ・薬剤部:薬剤師
  ・臨床療法室:理学療法士
 ②身体的拘束最小化委員
  ・診療部:神経内科医師から選出された医師
  ・看護部:認知症ケア委員会に選出された看護師
  ・その他、委員会が必要と認めた者

(2)身体的拘束最小化チーム・委員会の活動内容
  ①身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底します。
  ②身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用します。
  ③②を踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行います。
  ④当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を組み入れます。
  ⑤身体的拘束最小化チームがコアメンバーとしてリーダーシップを図り、身体的拘束最小化委員、認知症ケア委員と合同で病棟の巡回を行います。
  ⑥病棟職員らとともに身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行います。
  ⑦病棟職員らとともに身体的拘束の解除に向けた具体的な検討を行います。
  ⑧身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催します。
  ⑨身体的拘束の用具を一元管理し、使用状況、解除に向けた検討状況を把握し、必要に応じて解除に向けた提案を行います。
  ⑩職員からの身体的拘束を行わずにケアするための用具の提案について、積極的な導入を検討します。

3.身体的拘束最小化に向けての基本指針

1)身体的拘束の定義

抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の 身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう

 身体的拘束その他、入院患者さんの行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が 「身体拘束ゼロへの手引き(2001年 3 月)」の中であげている行為を下に示します。

1.徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2.転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3.自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋などをつける。
6.車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や腰ベルト、 車椅子テーブルをつける。
7.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8.脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11.自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

2)やむを得ず身体的拘束を行う場合

 患者さんまたは他の患者さんの生命または身体を保護するための措置として、以下の 3 要素 の全てを満たす状態にある場合は、医療者複数で協議し、患者さん・ご家族への説明・同意を得た上で、医師の指示のもと、例外的に必要最小限の身体的拘束を行うことがあります。

  • 切迫性:患者さんまたは他の患者さんの生命または身体を危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  • 非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
  • 一時的:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること

 やむを得ず身体的拘束を行う場合は、当院「身体拘束予防マニュアル」に準じ、適正に行います。


3)身体的拘束禁止の対象としない具体的な行為

 当院は、急性期治療後の在宅復帰を支援する病院として患者さんの行動意欲を阻害しない関わりを行います。行動を支援する目的や安定した体位を保持するために必要な行為については身体的拘束禁止の行為の対象としないこともあります。

  • 点滴等のシーネ固定
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 患者さんが安全に移動や生活がしやすいように、または介助がしやすくなるようにベッドを壁際に寄せる
  • 手術や検査室において、患者の安全のためにその時間のみ用いる
  • 認知機能の低下等により自身でナースコールを押せない、押すことを忘れてしまうなど、自ら支援を求めることが難しい場合に、ナースコールの代替として用いる離床センサー等の設置
  • 患者さんの転倒転落などのリスクから守る事故防止対策(離床センサー、ベッド柵等)
  • センサークリップ等のみを使用する場合
    (患者の動作により容易に外れ、自発的な運動を制限することはない状況に限る)
  • 処置時や移動時に、患者等の同意を得た上で、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合(使用中は職員が介助等のために常に当該患者の側に付き添っており、処置や移動の終了自に確実に解除している場合のみ)
  • 患者が訓練のために自由に車椅子を操作することのできる状態であって、患者等の同意を得た上で、車椅子操作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合(車椅子の前にオーバーテーブルを設置する、車椅子をロックする等の方法により、患者本人の活動を制限している場合は該当せず、身体的拘束を実施したとみなす)

※ 5)6)7)の離床センサー、ベッド柵の使用に関しては、患者さんの意思のくみ取りや療養生活上の安全を配慮したうえでの対応です。しかし、意図せずに患者さんの行動の制限や監視等につながる可能性があるため、正しく使用できるようスタッフ教育に努め、さらに定期的にカンファレンスを行い、その対応の是非について常に検討していきます。
(上記より、5)6)7)に関して、当院では、身体拘束フローチャートに沿い対応する)


4.身体的拘束を行う場合の対応

 緊急・やむを得ず身体的拘束を行う場合は、十分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除できるよう努力します。
具体的には以下の手順に従って実施します。
(1)その状態及び時間、その際の患者さんの心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
(2) 患者さんやご家族に対して説明を行い、意向を確認します。
 ① 身体的拘束を原則行なわない方針であることや、身体的拘束を行うリスクと行なわないリスク、身体的拘束が必要となる具体的な状況、身体拘束の方法、改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努めます。

5.その他日常ケアにおける基本方針

 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
 (1)患者さん主体の行動、尊厳を尊重します。
 (2)言葉や応答などで、患者さんの精神的な自由を妨げ(スピーチロック)ないように努めます。
 (3)患者さんの思いをくみ取り、患者さんの意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努めます。
 (4)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。
 (5)患者さん個人に合った5つの基本的ケア(①起きる、②食べる、③排泄する、④清潔にする、⑤活動する)を丁寧に行います。


*薬物の適正使用について
 身体的拘束を誘発する主な原因としてせん妄が挙げられます。当院では、せん妄予防のために入院前からそのリスクについてアセスメントし、入院後は予防ケアを徹底するように努めています。せん妄予防または発症に対して薬物療法が必要となった際には、鎮静を目的とした薬物の適正使用について検討のうえ使用します。


4.身体的拘束最小化に向けた職員教育

 患者さま第一に「温かい人情の調和」をもって「高度な医療」を地域住民の皆様にご提供させていただくというモットーのもと、医療に携わる全ての職員に対して、患者さんの尊厳を尊重し、身体的拘束をしない医療・看護の提供に向け、職員教育を行います。


5.この指針の閲覧について

 当院での身体的拘束最小化のための指針は、当院マニュアルに収載し、全ての職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者さんご家族が閲覧できるようにします。


2024年 7月 1日 策定
2026年 6月 1日 改訂
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大阪メトロ谷町線「天満橋駅」下車
1・3番出口より徒歩約5分

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住所

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